飲食店の起業に必要な資格とは?


飲食店を企業するにはいくつか資格が必要となります。自分自身がオーナーとして他の人に店舗の経営を任せるのなら別ですが、自分も働くことを前提とするのなら必ず取得しておく必要があるので注意してください。

飲食店の起業に必要な資格について

飲食店の企業をするのに必要な資格としては2つあります。それは食品衛生責任者と防火管理者の資格です。
絶対に必要となるのは食品衛生責任者の資格です。食品衛生管理者とはその店舗で提供される食品の責任を持つ人のことを意味します。
この資格を取得していなければ飲食店の開業そのものができなくなりますので、注意してください。
食品衛生責任者の資格を取得するのは簡単で、養成講習会に参加するだけです。
受講料は各都道府県で異なりますが、およそ1万円程度ですみます。6時間の講習を1日で行うので、特に時間がかかるものでもありません。
ちなみに調理師免許もしくは栄養士の資格を取得している場合は、講習を受けなくても問題ありません。
申請するだけで取得できるものですので、忘れないようにしてください。

もう1つ必要となるのが防火管理者の資格です。ただし、防火管理者については店舗の大きさによっては取得しなくても大丈夫です。
1つの目安になっているのが店舗または店舗が入居している建物全体の収容人数が30人以上である場合になります。この条件に該当する場合は消防法上取得しておく必要があるので覚えておいてください。
ちなみに取得するべき店舗の規模なのですが、300平米以上の面積があるのなら甲種防火管理者300平米未満なら乙種防火管理者の資格が必要です。
資格の取得は先程の食品衛生責任者と同じく講習に参加するだけとなっています。
ただし、甲種の場合は2日間の講習となっており、乙種では1日の講習ですみます。いずれの資格にしても店舗に常駐する人が取得しているのが条件ですので、オーナーとして他人に任せる場合は自分が取っておかなくても問題ありません。

飲食店を起業するための資格として、食品衛生責任者と防火管理者の2つは必須だといえます。小規模な店舗であれば防火管理者は必要ありませんが、講習会に参加するだけで取得できるものですし、費用的にも安価なので取得しておいて損はありません。
他にも役所や保健所に許可を得る必要もありますので、開業するのならしっかりと事前準備を行うことが大切です。
特に資格についてはどれだけ準備が整っていても、取得していなければ起業そのものができなくなってしまうので注意が必要です。


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